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2014年5月 7日 (水)

小林健三郎が選んだ「原子力適地」-中部電力浜岡原発などは除外-

前回記事で小林論文第4章では適地性の研究を行なっており、立地点を73ヶ所選定していることを述べた。

沢山ある市町村の中から小林氏はどのようにして73ヶ所に絞込みを行なったのだろうか。

(2)原子力適地と市町村数
わが国の沿岸は古来から農・漁業を中心とした集落が数多く点在し、かつ道路鉄道などもおおむね海岸線に沿って布設されているため、海岸線に広大な面積を求めることは容易ではない。

まず海岸線を有する市町村の数633からその市町村全体が人口密度、国立公園、地質、海岸形状、鉄道敷設状況などにより原子力適地として条件を満たさない市町村を漸次除くと表4.6.1のとおり141市町村となる。

この内訳をみると、海岸線を持つ市町村数633のうち人口密度の制約により半数以上の60%近い市町村が、さらに市町村全体が国立公園に位置するものを含めると約70%の市町村が不適となり、このほか地質条件、海岸形状、鉄道敷設状況などの制約を入れると、原子力適地として条件を満たす市町村数はわずか20%程度(141市町村)が残されることとなり、わが国沿岸の原子力適地の選定範囲がかなり制限されることが判明した。

この結果を図4.6.1に示す。

(3)原子力適地の選定
これら141の市町村内に立地し得る地点数のうち人家が敷地内に10戸以内の地点数は291ヶ所あり、これらの地点のうち

  • 国立公園内に位置するもの11ヶ所
  • 地質が適さないもの9ヶ所
  • 湾奥に位置しているもの39ヶ所
  • 鉄道が用地内を通過しているもの14ヶ所
  • 基盤最大加速度が350galを越えるもの20ヶ所

など原子力地点として適さないものを除くと表4.6.2のとおり最終的には73ヶ所の原子力地点が選定される。

この他、人工島地点4ヶ所を含め、計77ヶ所の原子力適地の分布を図4.6.2に(中略)示す。

Kobayasi_kenzaburo1971_tab4_6_12

「第4章 原子力発電所の適地性の評価に関する研究」『わが国における原子力発電所の立地に関する土木工学的研究』1971年

とりあえず、今回の記事で必要な部分を引用してみた。

ここから分かることは、南東北から九州北部までの全ての海岸沿いを対象としていたことである。上記に政治的影響は一切加味されていない。ここでは省略するが、対象外となった北東北以北などは系統連系や当該地区での電力需要などを検討した結果である。また、沖縄は返還直前である。

さて、本文中で触れている図4.6.1を示す。

Kobayasi_kenzaburo1971_fig4_6_1 続いて図4.6.2を示す。

Kobayasi_kenzaburo1971_fig4_6_2
地点番号も書き下してみよう(※内は実際に建設済或いは計画のあった発電所)。

1宮城県歌津町一ツ森
2宮城県雄勝町峠岬
3宮城県女川町・牝鹿町小屋取※東北電力女川原子力発電所
4宮城県牝鹿町小淵
5福島県新地村大戸浜※相馬共同火力新地発電所
6福島県相馬市蒲庭
7福島県双葉郡浪江町小高町棚塩※東北電力浪江小高原子力発電所(計画中止)
8福島県双葉郡双葉町大熊町長者ヶ原※東京電力福島第一原子力発電所
9福島県双葉郡富岡町楢葉町毛萱※東京電力福島第二原子力発電所
10福島県いわき市八崎
11茨城県北茨城市平潟
12茨城県十王町貝浜
13三重県南島町丸山
14三重県南島町紀勢町芦浜※中部電力芦浜原子力発電所(計画中止)
15和歌山県日高町阿尾※関西電力御坊火力発電所
16兵庫県南淡町白崎
17徳島県阿南市黒神※四国電力阿南発電所あるいは橘湾発電所あるいは電源開発橘湾火力発電所
18徳島県由岐町日和佐町木岐
19徳島県牟岐町灘
20高知県東洋町河内
21高知県室戸市鹿岡鼻
22高知県須崎市大崎
23高知県須崎市小島
24高知県窪川町興津郷
25高知県大方町坂本
26高知県土佐清水市狩津
27高知県土佐清水市千尋岬
28高知県大月町朴崎
29高知県大月町浅倉崎
30愛媛県城辺町黒崎鼻
31愛媛県内海村津島町由良岬
32愛媛県津島町尻貝
33愛媛県三崎町瀬戸町釜木※四国電力伊方発電所
34愛媛県長浜町沖浦
35愛媛県土居町仏崎
36大分県国見町住吉崎
37大分県臼杵市小縞代
38大分県米水津町汐吹鼻
39大分県浦江町高山
40熊本県水俣市茂道
41熊本県津奈木町帆住崎
42熊本県本渡市戸崎
43熊本県有明町美ノ越
44佐賀県太良町道越
45長崎県西海町釜敷山
46長崎県平戸市立石
47長崎県平戸市田浦
48佐賀県玄海町値賀崎※九州電力玄海原子力発電所
49福岡県志摩町小金丸
50福岡県岡垣町湯川
51山口県豊浦町観音崎
52山口県豊北町矢玉
53山口県日置村今岬
54山口県長門市柴津浦
55山口県須佐町高山
56島根県益田市魚待の鼻
57島根県温泉津町温泉津
58島根県平田市十六島鼻
59京都府丹後町犬ヶ岬
60京都府伊根町本庄浜
61京都府宮津市長江
62京都府舞鶴市金ヶ崎※対岸の松ヶ崎に関西電力舞鶴発電所
63福井県高浜町高浜※関西電力高浜発電所
64福井県大飯町鋸崎※関西電力大飯発電所
65福井県小浜市西小川※1960年代、原子力発電所誘致運動が存在、以後断念
66福井県三方町常神
67福井県越廼村
68石川県富来町赤住※北陸電力志賀原子力発電所
69石川県富来町海土岬
70石川県輪島市三子浜
71石川県穴水町鹿波
72新潟県柏崎市大湊※東京電力柏崎刈羽原子力発電所
73新潟県岩室村獅子ヶ鼻※近傍に東北電力巻原子力発電所(計画中止)

I福島県いわき市小浜沖
II千葉県飯岡町上永井沖
III千葉県岬町下沖沖
IV千葉県大原町岩船沖

上記では発電所は併記したが、火力発電所の歴史を紐解くとコンビナートなどと競合しているものが見受けられる。従って、現在発電所ではないが、大規模工場やコンビナートの敷地に使われているものがあるかも知れない。

政治的観点が除去されていることは既に公害問題が表面化していた水俣市が候補となっていることからも分かる。住民感情を考慮すれば、当時としてもあり得ない選択肢である。

また、東京電力管内から遠すぎる(人口の疎な)地域を外したにもかかわらず、経済的観点から見ても四国島内に過剰なほどの「適地」が選定されている。

現在とは大字等が異なる「適地」もあるが、地名と災害研究の観点からも、原発黎明期の工学レベルを推し量るのに有力な材料を残している。「ご当地の適地」を見つけて省察してみるのも良いだろう。

火山学的視点からも色々見えるものがあるだろう。例えば雲仙周辺地域に「適地」を求めてもいる。当時の専門誌にはしばしば第四紀層や埋立地、人工島への立地を検討したものがあるが、それを現実に応用することを視野に入れるとこういった網羅性の高い調査に「適地」として上がってくる。小林健三郎は使用した情報源を明らかにしているが、国土地理院の地図や理科年表を基礎資料としている。当時の知見で「休火山」「死火山」と判断していたがその後活火山に格上げされたものがあれば、「適地」に含まれている可能性が高い。性急に開発を進めた場合、何が起こるかを考えると薄ら寒いものがある。

当然、ここに出てこない立地点を挙げていくと興味深い。

例えば計画に終わったものとしては関電日置川などが挙げられる。小林氏は不適と判断していたことになる。現状で計画段階に留まっている例としては上関があるが、やはり不適と判断されている。

現実に所在する原子力発電所では島根原子力発電所は地点番号58に近いが、図4.6.1と照らし合わせると人口密度問題から外されている。以前から県庁所在地に近すぎることが問題視されてきたことを想起させる。同じ問題は東海第二にも当てはまる。

そして、最も問題なのが浜岡原子力発電所である。図4.6.1には地質不適の黒線が御前崎に走っている。人口密度も高い。ここでいう地質不適は基盤加速度350gal以上を指し、活断層の認定で決めているわけでは無いとは言え、東電の立地担当者が浜岡地点を不適にし、芦浜地点を残しているのが何とも興味深い。芦浜が当時の知見ではベストな選択だったことを如実に示している。しかし、反対運動に遭って1968年、浜岡への立地が公表されることになった。

人口密度の点からすると、島根や浜岡、東海第二は1960年代に議論された「都市接近問題」で提示された防護度の高い設備構成が必要だった筈だ。勿論、現代ではそれも殆ど否定だろうが、当時の推進派の目から見てもそうしたものは必要だったことが理解出来る。

なお、4章の概要版として「我が国における原子力発電所適地の展望」『土木学会誌』1972年2月が存在するが、上記のような選定基準も抽象化され、具体的な除外理由を書き込んだ図4.6.1や適地の具体的な住所一覧は省略された上で掲載されている。しかも当該号の特集名は「特集・原子力発電所のよりよき理解のために」となっている。

また、時系列上では博士論文が先に完成しており学位授与申請は1971年の2月に行なわれたと思われ、そこには(雑誌)掲載予定として本論文も土木学会誌1972年1月号に掲載予定であった。それにも係わらず、実際に土木学会に掲載された記事の末尾参考文献欄には(既に完成していた)博士論文の名前は無く、投稿予定とも書かれていない(きちんとした研究者は未発表論文でも予定しているものは書く)。

このことは、学会誌、専門誌に投稿される論文のバックには常に(例えば社内研究会向けの)ロングバージョンが存在している可能性を示すものである。

2014/5/24追記:小林論文の新たな読み方-原発訴訟との関係性-
上記本文は科学史的な眺め方だったが、今日、たまたま『原発と地震―柏崎刈羽「震度7」の警告』(2009年1月)を読み返してみて、上記適地性の研究に対して新たな感想を抱いた。

1970年代の建設期、福島第一に対して設置許可取消等の訴訟は起こされなかったが、第二に対しては起こされた。その時の記録が震災後『福島原発設置反対運動裁判資料』としてクロスカルチャー出版から出版された。私はこの本を図書館で調べたが、福島第一を例に様々な問題点を掘り起こそうと苦心した跡が見られる。しかし、その中に小林健三郎氏の博論や雑誌投稿論文は無い。

1970年代当時は伊方、柏崎刈羽などでも訴訟が起こされていた。もしこの時、各訴訟の原告が小林論文にアクセス出来ていたらどうなっただろうか。今になって考えてみるとこの思考実験は興味深いものだ。

小林論文が与えたのは、「閾値の選択」と「適地性」の具体的な思考過程であり、何処で割り切りを行なったかという工学的判断の根拠である。特に後者が公になっていた場合、不適とされた地点の反対派は勢いづき、訴訟でも当然参考資料として提示されていただろう。所謂リベラルな判決を下す裁判官ではなくても、電力側に対する心証は大幅に悪化し、判決文での補論や但し書きなどもかなり厳しくなったのではないだろうか。 

大分時は下るが同じことは2002年に「浜岡原発とめよう裁判の会」が提訴した浜岡原発訴訟にも言える。2007年10月に地裁判決が出され原告は敗訴したが、判決の根拠は2006年に耐震設計指針の新指針が出て、且つ2007年夏に中越沖地震が発生したにもかかわらず、旧指針を基準としたものであった。言い換えれば裁判官は古い設計思想で判断した。しかし、この時に原告が小林論文の存在を知っていたら、この論理も苦しくなっただろう。小林論文は耐震設計指針ではないが、古い思想で書かれているという点で共通性があるからだ。

上記の感想は、元々原発問題に慣れている人達に取っては直ぐに気が付くことだと思われる。思考実験を進めると、2014年5月に大飯で得られた初めての原告勝訴が、もっと以前に得られた可能性、旧式炉の廃炉や危険な地点での増設阻止が実現した可能性、訴訟対抗策としての安全対策が早期に進展した可能性などが考えられる。いずれにせよ、福島事故を思うなら問題の「好転」と捉えるべき材料だ。積極的な(自主的アナウンスを含めた)情報公開が問題解決を促進したであろうことは容易に分かる話である。

現在ではメジャーテーマに成長した活断層問題だが、『原発と地震―柏崎刈羽「震度7」の警告』P87-88によると、1970年代は添え物のような扱いだったらしい。小林論文では判断材料になっているのでこの描写は若干疑問もあるが、活断層に対する評価が厳しくなる切っ掛けとなった阪神大震災以降ほどではないのは事実だろう。

同書P76によると柏崎刈羽では1974年8月新潟日報が「1号炉真下に断層 新潟大教授が断定」と報じたのが最初である。更に同書P101,P152等の記述によると、柏崎刈羽1号機の設置許可申請が出され原子力安全委員会でも審査されたものの、政治的影響について懸念された時期に作成された1号機の議事録だけが保管されておらず、後年東電の保管庫から写しが見つかったという。同書はこうした事実の積み重ねから、東電の閉鎖的な姿勢を強く批判している。また同時期の伊方の審査資料から訴訟の行方に重大な関心が寄せられていたことも明らかとしている。特に、印象に残ったのは次の証言だ。

そもそも、審査に参加した専門家は、原発の立地点を本当に適当だと思っていたのか。垣見(俊弘。多くの原発審査を担当した地質専門家)は正面から答えず、「本音を言えば、適地を選べるなら選ばせてもらいたい」と立地候補地決定後にしか審査できない歯がゆさを滲ませた。

『原発と地震―柏崎刈羽「震度7」の警告』P97

幸か不幸か、小林論文で対象とした東電の原子力地点は全て適地と判定されている。しかし、新潟日報の記事が3年早く世に出ていたら、博士論文は申請されず、闇に葬られていたか、大幅にプアーな内容に削られていたかもしれない。例え東電に影響が無かったとしても、様々な協議会を通じて他社との付き合いは深いし、小林論文に続く電力側からの詳細な適地性研究も見かけない。私自身、相当調査してもリサーチ能力に限界は感じるが、そういった類の研究は社内の限られた部署だけで回覧され、外には出ていないのだろう。

小林論文は面白い。過去の原発問題本に書かれた問題意識や出来事を再確認することで、新たな読み方が出来る。追記冒頭で「割り切り」「工学的判断」と書いたが、それらが明示されると、問題の焦点は理系的な領域を離れ文系的な領域に移行するとも受け取れる。私は法学は素人であるが、上記のような方向で検証してみることもその一例であり、プロによるより深い考察が必要と確信する。

追記2014/6/4:本文で「ご当地の適地」と書いたが全国を調査対象としたことで、小林氏本人や東電の能力も容易に測し計ることが出来るようになった。

例えば、太平洋岸適地の敷地高を一律10mとしているが、宝永4年(1707年)の津波は高知県沿岸で最大20m、安政東海・東南海連動地震では、10mの津波高を記録しているとされる。小林論文は資料調査にかなり気を配り、小林氏当人も現地を踏査して歩いていることから、論文作成当時に知ることが出来なかったとは思えない。多分、当時の津波カタログの類にも載っていると思う。現に小林氏も以前の記事で紹介したように「高い津波の発生する熊野および土佐沖に面する沿岸では地点選定にあたって湾奥部をさけ、比較的直線海岸を選定するので、太平洋岸沿いの最大津波高は6m程度」としている。

しかし、津波に対する条件が厳しくなれば高知県沿岸の適地数は更に減るのではないだろうか。少なくとも22番や23番は津波被害を何度も受けてきた須崎市内であり、同市は宝永津波で10m以上の記録が残っているので例え外海に突き出した地点を選定したとしても非現実的であると思う。小林論文からは大分後だが、著名な津波学者、都司嘉宣氏は次のように書いている。

宝永津波が巨大であってことを示す例として、高知県須崎市の神田諏訪神社の流失記事を挙げておこう。明治の初期に、高知県の神社の調査が行われ、「高知県神社明細帳」というかなり分厚い報告書が作られた。その中の各神社の記録を見てみると、しばしば「宝永の亥年の大潮に流失」というような記載が見られる。その神社が宝永地震の津波によって流されたという記録である。須崎市の神田(こうだ)、すなわち江戸時代の神田村赤ハケの諏訪神社が流されたという記載も、そのうちのひとつであった。数年前、須崎を訪れる機会を得て、神田の諏訪神社があったという赤ハケの現地を訪ねてみた。(中略)その標高は海抜17メートル。ここで神社が流されたというのであるから宝永の津波はこの付近で標高18メートル以上の所にまで達していたことになる。宝永地震の津波の巨大さの一端を示すものであった。

3.津波災害の歴史から現代を見る-南海地震の津波災害-」『消防科学と情報』No.74(2003.秋号)

南海地震津波に関する古文書の活用は1970年代の専門誌『地震』でも取り入れられていたので、小林氏や電力が集められない情報とは思えない。どうしても繰り入れするなら、高知県沿岸の敷地高想定を10m以上にして立地費用を算出しなければならない筈だ(今回の記事では載せなかったが小林論文では各適地の費用比較を試みている)。しかし実際には高知県沿岸は多数の適地が選ばれる結果となっている。精査は必要であるが、小林氏本人はもとより、協力した東電の技術者、土木コンサルタント、査読した京都大学関係者も含めて、津波に対する意識が甘かったのではないかと考えられる。

ここでは高知県須崎市の例を示したが、女川サイトも同様の評価ミスをしていることを付け加えておく。

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